コロナ拡大状況下におけるオンライン診療等に関する特例とドローン

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の状況下で、オンライン診療・遠隔投薬に関する時限的特例が、厚労省から出ています。厚労省のHPに公表されています。

2020年2月以降検討が重ねられていますが、現時点の直近のものは、2020年4月10日付「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」になります。

一定条件のオンライン診療、ファクシミリによる処方箋の送付等が時限的に認められています。

この特例には、薬剤の配送に関して以下のような記載があります(以下抜粋)。

(4)薬剤の配送等について

調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や、確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること。

また、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。

患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。

この特例には、ドローンによる薬剤配送の可否(過去の記事→)に関する言及はないですが、これを検討した場合、当該薬剤の品質の保持(温度管理含む)上問題がないかという点の検証が必要になりそうです。

(2020.4.27)

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