登録番号の電波発信(Remote ID)義務の免除要件

ドローンの登録制度は、正式には2022年6月20日に開始されます。事前申請手続による登録数は、4月11日時点で約7万件に達しているようです。4月12日付の日経新聞が報じています。

その背景としては、リモートIDによる登録番号の電波発信義務があります。原則として、登録機体は、リモートID機能を備えた上で、登録番号を電波で発信する必要がありますが、6月19日までに登録を済ませた機種については、かかる義務の免除を受けることができるとされています。

国交省登録ハンドブックのp16にも掲載されています。

既存の機種は発信器を備えていないことが多く、これに発信器を外付けしなければならないとなると飛行が不安定になるおそれもあります。そのため既存機種に関しては、事実上事前登録を行う必要があります。

私もまだなので、忘れないうちに、やらなければです。

上記免除に関する根拠条文は、改正航空法施行規則の附則と、国土交通省の告示に規定されています。なかなか複雑な規定なので、備忘もかねて、列挙してみました。

<本文>

(登録記号の表示等の方法)
第236条の6  登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
一 次に定めるところにより登録記号を表示すること。
(略)
次のいずれかの方法により、当該登録無人航空機にリモートID機能を備えること。
イ 国土交通大臣の定めるところにより、リモートID機能を有する登録無人航空機に登録記号その他の必要な情報を入力する方法
ロ リモートID機能を有する機器を登録無人航空機に装備し、国土交通大臣の定めるところにより、当該機器に当該登録無人航空機の登録記号その他の必要な情報を入力する方法

<附則>

(リモートID機能に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に製造された無人航空機(前条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては第一条の規定による改正後の航空法施行規則(附則第五条において「新航空法施行規則」という。)第二百三十六条の六第一項第二号の規定は適用しない。この場合において、第一条の規定による改正前の航空法施行規則(附則第五条において「旧航空法施行規則」という。)第二百三十六条の五第一項の規定により当該無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項についてはなお従前の例による。

 

航空法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第七十二号)附則第三条の規定に基づき、及び同令を実施するため、航空法施行規則等の一部を改正する省令の施行前に製造された無人航空機(同令附則第二条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であるものを指定する告示を次のように定める。

令和三年十一月二十五日
国土交通大臣斉藤鉄夫

航空法施行規則等の一部を改正する省令の施行前に製造された無人航空機(同令附則第二条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であるものを指定する告示

航空法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第七十二号)附則第三条の国土交通大臣が告示で定めるものは、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により、改正法の施行の日前において登録の申請がされた無人航空機とする。

附則
この告示は、改正法の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。

(2022.4.20)

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