ガイドライン「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について」

2021年6月28日の小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第16回)において、配布資料として、同日付の内閣官房作成の「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について」というガイドラインが公表されています。以下はその一部抜粋です。

【土地所有権の範囲についての基本的考え方】
民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。

法務省民事局とも整理の上、取りまとめられたとのことです。

荷物等配送ガイドラインでも既に言及されていますが、以下のとおり、土地所有権が上空に及ぶ範囲は「利益の存する限度」であることから、第三者の土地上空を飛行させた場合に、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないとの考え方が示されています。

(2021.7.15)

 

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