基地上空でドローン飛行させ小型無人機等飛行禁止法違反の疑いで書類送検

2019年11月19日に、広島県呉市の海上自衛隊呉地方総監部で、ドローンを練習のため飛行させた男が、広島県警により、小型無人機等飛行禁止法違反の疑いで書類送検されたとのニュースが出ています。

2019年11月19日の日経新聞が報じています。

小型無人機等飛行禁止法は、2019年5月に改正されており、この改正により、新たに、自衛隊基地上空の飛行が禁止されています(同法6条)。

(対象防衛関係施設の指定等)
第六条 防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二
条第一項の施設及び区域のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定す
ることができる。この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2 防衛大臣は、前項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートル
の地域を、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定し
ようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
4 防衛大臣は対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象防衛関係施設
の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直
ちに当該指定を解除しなければならない。
6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければ
ならない。

呉地方総監部は、対象防衛関係施設として告示で指定されています(防衛省告示36号)。

(防衛省告示36号の訂正に関しては前の記事参照)

本件は、改正法による規制範囲の拡大により処罰されることになった事例ということになります。

日経新聞によれば、本件は、小型無人機等飛行禁止法による摘発の第1号とのことです。

今までの摘発事例は航空法に基づくものです。

(2019.11.21)

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