台湾がドローンを登録制に

日本ではドローンを登録制とする航空法改正案が国会にて審議中ですが、台湾では、昨年ドローンの登録制が導入され(関連記事)、2020年3月31日に施行されるようです。

Taiwan Todayの、2020年3月5日付「ドローンの登録開始、規定に従わない場合の罰金は最高15万台湾元に」という記事が報じています。以下は、その記事の抜粋です。

交通部(日本の国交省に類似)民用航空局が1日から9月30日まで、無人航空機(ドローン)の登録を無償で受け付けている。10月以降は登録料50台湾元(約177日本円)が必要になる。民用航空局はこのほど、「遥控無人機管理資訊系統」(ドローン管理情報システム)のURLを公表、このウェブサイトを通してドローンの登録が可能なほか、合法的に飛ばせる空域、法規、関連の業務を調べることが出来る。

民用航空法は昨年改正され、ドローンを対象にした章が加えられた。この改正民用航空法は3月31日に施行される。また、民用航空局が発表している「遥控無人機管理規則」(ドローン管理規則)によれば、個人の所有するドローンは最大離陸重量が250グラム以上ならば登録が必要。政府機関や学校、法人の所有するドローンは重量にかかわらず全て登録しなければならない。規定どおりに登録しない場合、3万台湾元(約10万6,000日本円)から15万台湾元(約53万1,000日本円)の罰金が科されるが、施行当初は周知・指導と勧告を主とする。

ドローンの所有者は最初に飛ばす前に「遥控無人機管理資訊系統」で登録手続きを完了し、QRコードで提供される登録番号をドローンに表示すれば規定を満たしたことになる。登録の有効期間は2年間。期限が切れる30日前から同「管理系統」を使うことで延長申請することが出来る。

登録番号はシールや刻印、スプレーもしくはそれ以外の方式で表示する。また、飛行時には毎回表示が外れないようにし、かつ清潔に保つことではっきりと識別できるようにしなければならない。また、「遥控無人機管理規則」の規定では、個人が所有するドローンの登録が出来るのは16歳以上。しかし20歳未満の場合は法定代理人の同意書の添付が必要となる。ドローン所有者の登録資料には全て実際の情報が記載されていなければならず、虚偽や偽造などの行為があった場合は刑法第210条の「偽造文書罪」(文書偽造罪)及び第214条の「使公務員登載不実罪」(公務員に不正確な記載をさせた罪)に問われ、3年以上5年以下の懲役、拘留、あるいは罰金などの刑が科される場合がある。またこれは公訴の提起に告訴が不要な「公訴罪」(非親告罪)にあたる。

日本が予定している制度と似ている印象ですが、登録を要する機体の重量が原則250g以上であるものの、法人所有のものは重量を問わないとされている点など異なる点も散見されます。

(2020.3.28)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です