都内のオリンピック・パラリンピック競技会場にてドローン検知器を配備する計画

警視庁は、都内の全てのオリンピック・パラリンピック競技会場にてドローン検知器を配備することを計画しているようです。2020年1月9日の日経新聞が報じています。

ドローンが発する電波を検知し、飛行しているドローンの位置や高度を特定できる装置とのことで、半径1キロメートル以上の範囲についてもカバーできるとのこと。この装置で機体を検知した上で、警察官が、小型無人機等飛行禁止法に基づき、機体をジャミング装置で操縦不能にしたり、捕獲することを想定しているようです。

小型無人機等飛行禁止法は、警察官に、同法に違反して飛行するドローンに対して強制力の行使(飛行妨害・機器の破損)を認める点に特徴があります(同法10条)

(対象施設の安全の確保のための措置)
第十条 警察官は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 前項に規定する場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる
(以下略)

オリンピック・パラリンピック競技会場として文科省に指定されるエリアは、小型無人機等飛行禁止法上の「対象施設周辺地域」として。小型無人機等飛行禁止法が適用されます(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法29条・31条)。都内では国立競技場を含め、24箇所のようです。

(対象大会関係施設の指定等)
第二十九条 文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この節において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この節において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。

2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メー
トルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。(以下略)

(対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)
第三十一条 第二十九条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。(以下略)

(2020.1.12)

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