2019年8月11日の農業新聞によれば、農林水産省は、現在の農業競争力強化支援法の支援措置の対象に含まれていない
・営農管理システムの開発事業
・ドローンによる農薬散布の代行業
・収穫ロボットのレンタル・リース業
を新たに支援措置の対象に含めることによって、スマート農業関連の事業参入を促すことを検討しているとのことです。
農業競争力強化支援法を紐解いて、上記のニュースについて整理してみました(同法に関する農水省のページはこちらを参照)。
同法によれば、事業参入促進対象事業(=事業参入の促進が特に必要と認められる分野)(法2条8項)については、これを新たに行おうとする事業者は、事業参入計画を作成し、主務大臣の認定を受けることにより(法21条)、以下の金融支援を受けることができます。
・農林漁業成長産業化支援機構による出資(法27条)
・中小企業基盤整備機構による債務保証(法24条)
・日本政策金融公庫による債務保証(法26条)
もっとも、現在の、事業参入促進対象事業は、農業用機械製造事業と種苗の生産卸売事業に限定されています(法2条8項、農業競争力強化支援法施行規則3条)。
今回検討されている改正は、法技術的には、この範囲を広げること(具体的には施行規則3条列挙事由の追加)を目的にしていると思われます。
(2019.8.25)
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