農業競争力強化支援法に基づく支援措置の対象緩和による農業用ドローン事業参入促進の動き

2019年8月11日の農業新聞によれば、農林水産省は、現在の農業競争力強化支援法の支援措置の対象に含まれていない

・営農管理システムの開発事業
・ドローンによる農薬散布の代行業
・収穫ロボットのレンタル・リース業

を新たに支援措置の対象に含めることによって、スマート農業関連の事業参入を促すことを検討しているとのことです。

農業競争力強化支援法を紐解いて、上記のニュースについて整理してみました(同法に関する農水省のページはこちらを参照)。

同法によれば、事業参入促進対象事業(=事業参入の促進が特に必要と認められる分野)(法2条8項)については、これを新たに行おうとする事業者は、事業参入計画を作成し、主務大臣の認定を受けることにより(法21条)、以下の金融支援を受けることができます。

・農林漁業成長産業化支援機構による出資(法27条)
・中小企業基盤整備機構による債務保証(法24条)
・日本政策金融公庫による債務保証(法26条)

もっとも、現在の、事業参入促進対象事業は、農業用機械製造事業と種苗の生産卸売事業に限定されています(法2条8項、農業競争力強化支援法施行規則3条)。

今回検討されている改正は、法技術的には、この範囲を広げること(具体的には施行規則3条列挙事由の追加)を目的にしていると思われます。

(2019.8.25)

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