東京都が奥多摩町にドローンで救援物資を配送した際の航空法上の手続

つい先日論点として取り上げた、東京都が2019年10月28日に実施した奥多摩でのドローン物資の配送に際して、事前に、航空法上の手続を講じる必要があったのかという問題に関して、2019年10月29日の東京読売新聞が、都防災対策課のコメントを踏まえて報じており、目視外飛行ではあったものの、手続は不要な場合であったと整理しています。

おそらく、航空法132条の3及び航空法施行規則上、今回の配送は、「地方公共団体が、救助を目的とする飛行」に該当させることができ、航空法の許可・承認の取得は不要と整理できるということだと思います。

<航空法>
(捜索、救助等のための特例)
第132条の3 前二条の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。

<航空法施行規則>
(捜索又は救助のための特例)
第236条の7 法第132条の3の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
第236条の8 法第132条の3の国土交通省令で定める目的は捜索又は救助とする。

(2019.11.1)

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