航空局標準マニュアルの改訂

国交省は、2020年12月25日に、航空局標準マニュアルを改訂しています(国交省のHP)。

改訂箇所と理由について、国交省のHPでは以下のように説明されています(以下抜粋)。

飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から、添付のとおり「飛行マニュアル(航空局標準)」を一部改正することと致しましたのでお知らせ致します。

○3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制から以下の文言を削除
・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。

本改正により飛行マニュアルから上記記載は無くなりますが、飛行経路下の住民や施設管理者等とのトラブル防止に十分に留意しながら飛行を実施頂きますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

今までのプラクティスからするとやや唐突な印象があります。第三者上空飛行のための、第三者の立入管理措置を講じることを要しないカテゴリーIIIの導入(関連記事)に備えて、「事前調整」が航空法上の要件ではないことを予め明確にしておくことが目的のように思われました。カテゴリーIIIは、物流や点検等の商用利用のための飛行を前提としていることから、利活用を進めるための準備ということなのかもしれません。

(2020.1.2)

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