小型無人機等飛行禁止法6条に基づく防衛省告示第36号の修正

2019年6月13日に改正された小型無人機等飛行禁止法6条に基づき、防衛大臣は、ドローン飛行禁止の対象として、対象防衛関係施設を指定することができ、この場合、敷地又は区域を指定することになっています。そのため、同日付の防衛省告示第36号において、図面付で、防衛省施設の敷地等が特定されています。

ところが、上記告示の本文・図面の記載に誤りがあったことが発覚し、2019年9月26日に、防衛省のHPにおいて修正の発表がなされています。

防衛省が所有・管理していない公道、私有地、公園等を指定する誤りがあったようです。2019年9月26日付の官報(号外)で改正の告示がなされています。

(2019.10.9)

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