横浜にて、無登録のドローンを飛行した罪で、二人の男性会社員(中国籍)が送検されたニュースが出ています。8月12日付の東京新聞など。
A氏が所有するドローン(900g)を、B氏に貸し、B氏が飛行禁止地帯(みなとみらい上空)で飛行させたという事案です。
A氏は所有ドローンについて無登録であったため、A氏も罪に問われたようです。ドローン所有者(事業者含む)においては気をつけたい事案です。
<航空法の条文>
131条の4: 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。
157条の4: 131条の4の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
(2022.9.1)
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