ドローンによる農薬散布時の飛行ルール緩和の動き

農林水産省は、ドローンによる農薬散布時に、①補助者なし飛行や、②自動操縦による目視外飛行、③夜間飛行を可能とする、飛行ルールの緩和を行うようです。

2019年3月14日の日本農業新聞や2019年3月17日の産経新聞が報じています。

具体的には、国土交通省と連携して、上記飛行に関連して、航空法上の承認・許可が得られるように、「空中散布を目的とした飛行マニュアル」(空中散布における無人航空機利用技術指導指針のことだと思われます)を改訂するようです。

国土交通省が承認すれば、今月中に改訂が行われる見通しとのことです。本日現在、農水省のHP等では発表されていません。

この規制緩和に関する議論・背景はこのブログでも前にとりあげていましたが、実現の運びになるようです。

農業分野におけるドローン飛行に関する審査基準

現状の、国土交通省の審査要領からすると、有人エリアの場合には、飛行承認・許可を得るのは難しいのが原則となるはずですが、日本農業新聞によると、ドローン飛行区域と周辺の住宅・道路との間に人の立ち入らない「緩衝区域」を設置し、周辺住民への注意喚起など安全対策を講じることを条件とするようです。

(2019.3.27)

 

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