飲酒下のドローン飛行が書類送検された事例

2019年の航空法の改正により、ドローンの飲酒飛行は下記のような形で規制され、刑罰の対象となっています。

第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。(略)
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。

愛知県豊田市で、6月に缶ビールや缶酎ハイ8本を飲んでドローンを飛ばし、民家の庭に落下させた男が、7月16日に書類送検されたという朝日や読売新聞(いずれも7月17日)のニュースが出ています。缶ビール等8本を飲み、墜落させたということで「正常な飛行ができないおそれ」に当たるとされたと思います。

ドローンは543gということで、トイドローンではなく、航空法の規制対象です。結構大きい機体ですね。

珍しい事例ですが、摘発は全国2例目とのこと

(2021.9.15)

 

 

 

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