ISOによるドローンに関する国際標準規格の草案⑦~Operation procedures(10条~Operations、その1(10.1、10.2))

引き続き、ISOによってドローンの国際標準規格の草案として発表された、「Unmanned aircraft systems–Part 3:  Operational procedures」の内容の自分なりの整理です。

今日から、ISOにて発表されているルールのメイン部分の10条に入ります。

10条の表題は「Operations」で、ドローンのオペレーション(運航)に際しての遵守すべきルールが、各場面(時系列や飛行方法)毎に、具体的に規定されています。

分量が多いため、何回かに分けて、紹介します。まとめていてよく分からなかったり、内容が詰められているのか疑問が残る箇所や、訳出すると不自然なところもあるのですが、とりあえず、進めていこうと思います。完結したところで、整理して、まとめてみるつもりです。

<Operation/オペレーション(10条)>

1 フライトオペレーション(10.1)

フライトオペレーション(Flight Operations)とは、UAのフライトサイクルに関連するすべての活動を指すとされています。全てのオペレーションは、航空法規を遵守して行う必要があります。

オペレーターは、オペレーションが行われる国(state)の法律、規制および手続を遵守していることを説明する必要があります。各UA毎に、オペレータは以下の情報を保持するものとされています。

・オペレーションに当たっての条件・制限

・UAの設計に関する連絡先(authority contact details)

・オペレーションを行うエリア

・特別な制限と許可

オペレーターは、各種のオペレーションのために包括的なリスク評価を行った上で、標準的なオペレーションの手順を定めるものとされています。

2  オペレーショナルプラン(10.2)

オペレータは、すべてのフライトオペレーションに関して、フライトプランを立てた上で、これを書類の形にする必要があります。所轄の航空当局の規制が存在する場合には、当該規制が定める基準に従うかそれを超えるようにする必要があります。オペレーショナルプラン(運行計画)には、少なくとも、以下の点が規定されている必要があるとされています。

・天気

・燃料・エネルギーの必要量

・必要に応じたフライトプラン

・空域の制限

・リスク評価

・連絡方法

・通知

オペレーションが事故の影響を受けた場合、オペレーショナルプランは、少なくとも12ヶ月間、または法令で要求されている期間の、いずれか長い期間、維持する必要があるとされています。

 

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