地域限定型規制のサンドボックス制度の概要

内閣府のHPによれば196回通常国会において、いわゆる「地域限定型規制のサンドボックス制度」を創設するための「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案」が2018年3月13日に内閣府(地方創生推進事務局)より提出されています。

この法律案は、国、自治体、事業体が一体となって技術実証区域計画が作成され、内閣総理大臣の認定を受けると、ドローンに関しては、人口密集地、夜間、目視外飛行等に関する航空法上のみなし許可・承認が受けられたり(同法案25条の5)、速やかに無線局の開設免許が下りる(同法案25条の6)というもので、ドローンの地域限定の実証実験を容易にするための仕組みが準備されています。

内閣府のHP(法案も掲載されています)

http://www.cao.go.jp/houan/196/index.html

航空法や電波法の特例であり、現時点のステータスを確認したところ、「衆議院で閉会中審査」のようで、まだ成立していないようです。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm#05

なお、成立した場合には、3ヶ月以内に施行されることが予定されています(法律案附則1条)

人口の多い都市部におけるドローンの実証実験のためには、他者の土地、道路、第三者上空飛行(東京湾の船舶上の飛行を含む)のための調整も必要です。上記制度はこの調整の省略を可能にするものではなく、例えば、ドローンが道路・河川等の上空を飛行する場合の(みなし)許可については規定されていません。私有地の上空を飛行する場合には、原則通り所有者の同意が必要になると思います。

上記認定を取得するためには、国土交通大臣の同意が要件とされており(法律案25条の2第4項)、同意の前提として「航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがあると認められるとき」が要件とされています(法律案25条の2第12項)。そのため、認定に先立ち、かかる調整が可能なプロジェクトであることが前提かもしれません。

この「地域限定型規制のサンドボックス制度」の創設・運用は、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会が発表した、2018年6月15日付の「空の産業革命に向けたロードマップ2018」にも2018年~2019年に実現すべきものとして位置づけられています。

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