聖火リレーのルート等もドローン飛行禁止エリアになる予定

東京オリンピックの組織委員会は、下記①②③の上空をドローン飛行禁止エリアにするよう、小型無人機等飛行禁止法に基づき国に要請する予定のようです。

①聖火リレーのルート
②全競技会場
③選手村

2020年1月25日の静岡新聞が報じています。

記事によれば、④競技会場と最寄り駅の間や、⑤各地に設ける「ライブサイト」も同じ取扱いになる可能性があるようです。

①は広範囲に亘るため、段階的に特定して、要請する予定とのこと。

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法29条は以下のような条文になっており、この規定に基づく手続と思われます。

第二十九条 文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この節において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この節において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。

2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。

(2020.1.30)

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