レベル4の実現に向けた検討小委員会による中間報告

『無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた小委員会』による、レベル4の法制度に関する中間報告書が、2021年3月8日に、国交省のホームページで公表されています。

3月10日に閣議決定された、航空法改正法案で導入される新制度の概要や制度趣旨がまとめられています。報告書の2.1(1)には以下のような記載があります(抜粋。青色は、エッセンス部分ですが、筆者が付しました)。

2.1 新たな制度の全体像

(1) 新たな制度の概要

無人航空機のレベル4の実現にあたり、第三者の上空を飛行するという特性を踏まえ、より厳格に飛行の安全性を確保する必要があること、また、多様な飛行リスクの程度に応じたリスクベースでの安全対策の適用が望まれることから、レベル4の実現に向けた新たな制度では、飛行のリスクの程度に応じた3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)を設定し、カテゴリーに応じた規制を適用する。

また、現行の飛行の許可・承認制度を合理化・簡略化するため、現行において許可・承認手続きが必要な飛行について、一定の条件を満たした場合に許可・承認手続きを省略できる制度を導入する。
上記と併せ、無人航空機の機体の安全性を担保するための機体認証制度及び操縦者の技能を証明するための操縦ライセンス制度を創設するとともに、操縦者が遵守すべき共通的な運航ルールについて法令等で明確に規定することとする。カテゴリーⅢでは、機体認証及び操縦ライセンスの取得を必須とし、カテゴリーⅡの飛行においては、原則、機体認証及び操縦ライセンスを有している場合には、操縦者が安全確保措置を適切に講じること等を前提として、飛行毎の許可・承認を不要とする。また、機体認証制度及び操縦ライセンス制度においては、利用者利便等を確保しつつ、民間の能力を最大限活用することとする。

(2021.4.6)

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