ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer1.0(法令編)の公表

内閣官房と国交省は、2021年3月付で、『ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer1.0(法令編)』を公表しています。首相官邸(小型無人機に関する関係府省庁連絡会議)のHPで公表されています。

ガイドラインの概要も発表されており、以下のような記載があります(以下抜粋)

政府では、少子高齢化、地方過疎、担い手不足など我が国が抱える諸課題克服のため、物流、農林水産業、インフラ維持管理や災害対応など幅広い用途にドローンを有効活用できるよう、航空法改正案を本通常国会に提出するなど、2022年度を目途としたドローンの有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現を目指しているところ。

一方、こうしたドローンが、道路、河川、国立・国定公園、国有林野、港湾等の上空を通過する場合における、道路交通法などの関係法令の適用関係や手続が不明確であったところ、今回、本ガイドラインを公表し、ドローンがこうした場所の上空を単に通過する場合は、原則、手続不要であると整理した

上記の整理は、レベル3やレベル4の荷物等配送のためのドローンに限定されず、ドローン一般に当てはまりそうです。ドローンの飛行に際して、これらの手続の要否は問題になっており、実務上、念のために手続をしたり、当局相談しているケースも多かったことから、このガイドラインは、ドローンの利活用に資することになりそうです。

もっとも、条例上の規制を不要とするものではなく、条例上の規制がある場合には、引き続き、手続を要します。

ガイドラインには、2020年9月現在の条例規制の一覧のリンクが紹介されています。

(2021.4.10)

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