ISOによるドローンに関する国際標準規格の草案④~Operation procedures(7条: Operator)

引き続き、ISOによってドローンの国際標準規格の草案として発表された、「Unmanned aircraft systems–Part 3:  Operational procedures」(無人航空機–第3部: 運航手順)の内容を簡潔にまとめてみます。今日は、7条についてです。

<Operator/オペレーター(7条)>

1 オペレーターに必要な書類(7.1.1)

オペレーターは、法律に従い、ドローンオペレーターに必要な書類、マニュアル、情報を準備すべきとされ、該当する法律がない場合には、確保すべき書類として以下のものが列挙されています。

・フライトマニュアル、又は製造者が発行するこれに準じる書類

オペレーショナルマニュアル

・メンテナンスコントロールマニュアル

・安全関連のサービス提供者との間の契約書

・保険証券

2 オペレーションマニュアルの内容(7.1.1.1)

上記オペレーションマニュアルは、その国の法律に従った内容にするものとされ、該当する法律がない場合には、以下の点が確保されるような内容とするべきとされています。

・あらゆるタイプのオペレーションのためのリスク評価が行われること

・オペレーションに関与する全ての者が、専門的な能力を備え、精神的・医学的に適切な状態であること

・製造者の指示に従ったメンテナンスプログラムに沿って、全ての機体がメンテナンスされていること

・10条(後述)を遵守する形で、全てのオペレーションが実施されていること

また、オペレーションマニュアルには、各UASの、オペレーターに関する具体的情報、製造者とその所在、シリアルナンバーが記載されるべきとされています。

3 オペレーション(=ドローンの運航)の際に用意しておくべき書類(7.1.2)

オペレーションの際に用意しておくべき書類に関する規定です。まずは、その国の法律に従うものとし、該当する法律がない場合には、以下の書類を準備すべきとされています。

a)フライトマニュアル

b)飛行記録(journey log book)

c)飛行経路および予想される合理的な経路を示す最新の航空図(aeronautical charts)

d)提出済みの最新の航空交通サービス(ATS)および運航計画(operational flight plan)(該当する場合)の詳細

e)ノータム(Notice To Airmen)および航空情報サービス(AIS)に関する説明文書(またはその電子情報)

f)チェックリストおよび運用許容基準(Minimum Equipment List)を含む、オペレーションマニュアルまたはこれに代替するもの

g)気象情報(またはその電子情報)

h)マスバランス文書(mass and balance documentation)

i)貨物を運搬する場合:マニフェスト、危険物に関する情報、および貨物に関する申告書

j)リスク軽減策(details of the mitigations from the risk assessment)

 

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