引き続き、ISOによってドローンの国際標準規格の草案として発表された、「Unmanned aircraft systems–Part 3: Operational procedures」(無人航空機–第3部: 運航手順)の内容を簡潔にまとめてみます。今日は、7条についてです。
<Operator/オペレーター(7条)>
1 オペレーターに必要な書類(7.1.1)
オペレーターは、法律に従い、ドローンオペレーターに必要な書類、マニュアル、情報を準備すべきとされ、該当する法律がない場合には、確保すべき書類として以下のものが列挙されています。
・フライトマニュアル、又は製造者が発行するこれに準じる書類
・オペレーショナルマニュアル
・メンテナンスコントロールマニュアル
・安全関連のサービス提供者との間の契約書
・保険証券
2 オペレーションマニュアルの内容(7.1.1.1)
上記オペレーションマニュアルは、その国の法律に従った内容にするものとされ、該当する法律がない場合には、以下の点が確保されるような内容とするべきとされています。
・あらゆるタイプのオペレーションのためのリスク評価が行われること
・オペレーションに関与する全ての者が、専門的な能力を備え、精神的・医学的に適切な状態であること
・製造者の指示に従ったメンテナンスプログラムに沿って、全ての機体がメンテナンスされていること
・10条(後述)を遵守する形で、全てのオペレーションが実施されていること
また、オペレーションマニュアルには、各UASの、オペレーターに関する具体的情報、製造者とその所在、シリアルナンバーが記載されるべきとされています。
3 オペレーション(=ドローンの運航)の際に用意しておくべき書類(7.1.2)
オペレーションの際に用意しておくべき書類に関する規定です。まずは、その国の法律に従うものとし、該当する法律がない場合には、以下の書類を準備すべきとされています。
a)フライトマニュアル
b)飛行記録(journey log book)
c)飛行経路および予想される合理的な経路を示す最新の航空図(aeronautical charts)
d)提出済みの最新の航空交通サービス(ATS)および運航計画(operational flight plan)(該当する場合)の詳細
e)ノータム(Notice To Airmen)および航空情報サービス(AIS)に関する説明文書(またはその電子情報)
f)チェックリストおよび運用許容基準(Minimum Equipment List)を含む、オペレーションマニュアルまたはこれに代替するもの
g)気象情報(またはその電子情報)
h)マスバランス文書(mass and balance documentation)
i)貨物を運搬する場合:マニフェスト、危険物に関する情報、および貨物に関する申告書
j)リスク軽減策(details of the mitigations from the risk assessment)
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