引き続き、ISOによってドローンの国際標準規格の草案として発表された、「Unmanned aircraft systems–Part 3: Operational procedures」の内容を整理してみました。今回は、空域に関する8条の規定です。
<Airspace/空域(8条)>
1 空域規制の遵守(8.1)
UAのオペレーター(運航者)は、適用される航空規則および空域(airspace)または特別区域(special zone)を規定する規制を遵守するための手続を確立する義務があります。
これらの手続には、空域にアクセスするために必要な当該エリアにおける航空交通サービス提供者からの許可の取得方法、無人航空機システム(UAS)交通管理(UTM)の文脈における代替調整手続(alternative coordination procedures)を含むとされています。
オペレーターは、UASが、(機体を)容易な識別できるように、または飛行可能空域を自動的に制限するのに、必要な機器または機能を含む、定められた技術上のまたは性能上の仕様に従っていることを確認する必要があります。
また、オペレーターは、オペレーション(運航)が定められた環境基準を遵守していることを確認する必要があります。
2 空域情報(8.2)
UAのオペレーターは、関係者が、当局によって認可されたサービスプロバイダーから提供される、禁止・制限・危険・特別区域に関する空域情報にリアルタイムでアクセスできるよう確保する必要があります。
3 500フィート(150メートル)以上の操縦(8.3)
地上高度150 m(150フィート)を超える運航は、有視界飛行方式(Visual Flight Rule, VFR)または計器飛行方式(Instrument Flight Rules, IFR)の下で行うか、一時的に隔離された空域において行われるものとされています。
4 FL600以上の特別区域(8.4)
UAのオペレーターは、フライト・レベル600を超える非常に高いレベル(VHL)での運航を行う場合には、リモートクルー(remote crew)のための、定められた(※Remote Pilot in Command)追加の訓練を組織するものとされています。
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