国交省許認可エリアにおける飛行情報の事前登録義務化の動き

2019年4月23日に運用が開始した国交省の飛行情報共有システムは、ドローンを飛行させる際に、他のドローンやヘリコプターとの衝突を防止するために、事前に飛行情報を登録するというものですが、登録をするかどうかは任意でした。

ところが、今後、国の許認可が必要な空域でドローンを飛行させる場合には、事前に、同サイトに、飛行情報を登録するのが義務になりそうです。

2019年7月7日の朝日新聞が報じています。

国交省のHPに具体的情報は出てきていませんが、朝日新聞によれば、「国交省が航空法に基づく通達を改正し、7月中に施行する」とのこと。「審査要領」の改正が予想されます。

登録が義務づけられるのは「国の許認可が必要な空域」(例えば、人口密集地上空)での飛行の場合です。それ以外は、引き続き、登録は任意です。

例えば、人口密集地上空での飛行認可を取得していた場合ても、人口密集地上空以外の空域で飛行させる場合には、登録は任意ということになります。

実務上は相応の影響があり、重要なルール変更と言えそうです。

ルール改正の背景として、以下の点が挙げられています。

  • 飛行情報共有システムへの登録が任意であったため、飛行情報が殆ど入力されていなかった。
  • 事故やトラブル(ドクターヘリとのニアミス等)の増加
  • 東京オリンピック・パラリンピック対策

登録を失念してしまう事例が出てきそうです。もし、登録が許認可の付帯条件として記載されることになれば、条件違反となり、航空法違反という整理もありえます。

(2019.7.12)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です