2019年4月23日に運用が開始した国交省の飛行情報共有システムは、ドローンを飛行させる際に、他のドローンやヘリコプターとの衝突を防止するために、事前に飛行情報を登録するというものですが、登録をするかどうかは任意でした。
ところが、今後、国の許認可が必要な空域でドローンを飛行させる場合には、事前に、同サイトに、飛行情報を登録するのが義務になりそうです。
2019年7月7日の朝日新聞が報じています。
国交省のHPに具体的情報は出てきていませんが、朝日新聞によれば、「国交省が航空法に基づく通達を改正し、7月中に施行する」とのこと。「審査要領」の改正が予想されます。
登録が義務づけられるのは「国の許認可が必要な空域」(例えば、人口密集地上空)での飛行の場合です。それ以外は、引き続き、登録は任意です。
例えば、人口密集地上空での飛行認可を取得していた場合ても、人口密集地上空以外の空域で飛行させる場合には、登録は任意ということになります。
実務上は相応の影響があり、重要なルール変更と言えそうです。
ルール改正の背景として、以下の点が挙げられています。
- 飛行情報共有システムへの登録が任意であったため、飛行情報が殆ど入力されていなかった。
- 事故やトラブル(ドクターヘリとのニアミス等)の増加
- 東京オリンピック・パラリンピック対策
登録を失念してしまう事例が出てきそうです。もし、登録が許認可の付帯条件として記載されることになれば、条件違反となり、航空法違反という整理もありえます。
(2019.7.12)
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