審査要領の2019年11月29日付一部改正

2019年11月29日に、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が一部改正されています。国交省のHP上に掲載されています。

2019年8月23日の一部改正に続く、改正になります。

主たる改正内容は、無人航空機の機能及び性能に関連して、自動操縦の無人飛行機に関する規定の追加(自動操縦の場合の要件の緩和)にとどまっており、以下の赤色部分です。

4-1 無人航空機の機能及び性能
4-1-1 全ての無人航空機
全ての無人航空機の機能及び性能について、次に掲げる基準に適合すること。
(1)鋭利な突起物のない構造であること(構造上、必要なものを除く。)。
(2)無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。
(3)無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。
(4)遠隔操作により飛行させることができる無人航空機の場合には、上記(1)~(3)の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。
・特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができること。
・特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼航空機に限る。)、下降等)ができること。
・緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。
・操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。
・操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。
(5)自動操縦により飛行させることができる無人航空機の場合には、上記(1)~(3)の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。
・自動操縦システム(自動操縦により飛行させるためのシステムをいう。以下同じ。)により、安定した離陸及び着陸ができること。
・自動操縦システムにより、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼航空機に限る。)、下降等)ができること。
・あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。ただし、飛行中に不具合が発生した際の対応も含め操作介入等を必要としない機能を有する設計であり、かつ、その機能に関しては十分な信頼性(例:飛行のリスクに応じたDAL レベルに相当
する信頼性)を有することを製造者が証明できる場合はこの限りではない。

 

4-2 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能力について、次に掲げる基準に適合すること。
(1)飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること。ただし、4-1-1(5)のただし書きが適用される機体を飛行させる場合は、10 時間の飛行経歴に代えて、予定する飛行の方法並びに機体の機能及び性能を勘案し安全飛行のために十分と認められる飛行経歴(製造者が設定した操作訓練時間など)とすることができる。

上記の他、(様式1)の許可・承認申請書の「飛行の目的」に、「自然観測」「事故・災害対応等」のチェックボックスが追加されています。これらが、ドローンの用途として増えてきたことに対応する改正と思われます。

変更箇所をハイライトしたPDFを作成してみました(審査要領191129変更箇所ハイライト

施行日も2019年11月29日となっています。

(2019.12.5)

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