昨日に引き続き、198回通常国会に提出された航空法改正法案のドローン関連部分の概要です。
2. 国土交通大臣の報告徴収及び立入検査(改正航空法134条)
国土交通大臣に対して、新たに、以下の権限が付与されることになりました。
①ドローンの飛行を行う者、ドローンの設計、製造、整備、改造をする者に対して、その業務に関して報告を求める権限
②法律の施行を確保するため必要があるときは、国土交通大臣の職員に、ドローンの所在する場所に立ち入って、ドローン、帳簿その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる権限
国土交通大臣は有人航空機に関連して報告徴収、立入検査権限を持っていますが、かかる権限が、ドローン(無人航空機)にも拡張されることになります。
その結果、ドローン関連事業者が、広く、国土交通大臣の監督下に置かれることになります。
3. 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の禁止(改正航空法134条の3)
新たに以下の行為が禁止されることになります。
①航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域、航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く)で国土交通省令で定めるものを行うこと
(国土交通大臣の承認があった場合の例外あり)
②ドローンの飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものを行うこと
いずれも将来策定される国土交通省令によって規制が具体化されることになります。①はドローンの飛行も規制対象になる可能性があるように思われます。
①②共に罰則の対象で、①の違反が50万円以下の罰金、②の違反が30万円以下の罰金とされています。
(2019.3.13)
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