中野サンプラザで行われた珍しい係留飛行実験

2022年1月17日に、中野サンプラザにて、外壁調査を行うドローンによる珍しい実験が実施されています。JUIDAがプレスリリースを出しています。

都市部のドローン飛行は当然ハードルが高いはずですが、プレスによると、上記の実験では係留が用いられたことから、実現した実験のようです。

21年9月の改正航空法により、係留の上ドローンを利用する場合には、飛行可能範囲への第三者への立入管理の措置を講ずれば、人口密集地上空での飛行の許可・承認が不要とされています。

以下が関連条文です。

<航空法>

(飛行の禁止空域)
第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものと
して国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密
集している地域の上空
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

<航空法施行規則(国土交通省令72号、R3.11.25改正)>

(法第百三十二条第一項の規定を適用しない無人航空機の飛行)
第二百三十六条の三 法第百三十二条第二項第一号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。
一 同条第一項第二号に掲げる空域において行うものであること
十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること
三 前号の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること
補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること

この緩和を踏まえ、係留を用いたドローンの利活用を試した実験のようです。

(2022.1.20)

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