国交省が「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」を改正

2019年7月30日に、国交省作成の「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」が改正されています。国交省のHP上に、改正後のガイドラインが公表されています。

このガイドラインは、規制当局である国交省によって、ドローン飛行に関する規制が平易にまとめられているもので、最初に参照するべきルールブックと言えます。

新旧対照表は発表されていないので、改正箇所が分かりにくかったのですが、JUIDAの2019年8月1日付プレスリリースによると、国交省から以下の説明があったようです(以下、同HPの記載を引用)。

「本日、「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」を一部変更(神戸火災事案を受け、「(3)常日頃から」に安全対策を追記。)しましたので、ご連絡いたします。

神戸火災事案 概要
平成31年4月23日、兵庫県神戸市の竹藪にラジコン飛行機が墜落し、周囲の竹など約千平方メートルを焼く事故が発生しました。人や建物に被害はありませんでしたが、無人航空機(エンジン機、電動機)が不時に落下した場合、地上火災が発生する可能性がありますので、操縦者や補助者が消火機材を用意および携行するなどの必要性についてご検討頂ければ幸いです。なお、電動の無人航空機の場合は、バッテリーから火花が飛び散っている時には近寄らず、火花が収まってから、初期消火の対応を行うなど注意が必要です。」

上記からすると、変更されたガイドラインの主な該当箇所は、以下の「  」部分と思われます(以下、ガイドラインのp10を一部引用)。

(3)常日頃から

(略)

  • 「無人航空機が墜落した場合、地上 の人又は物件に被害を与えるだけでなく、 火災を引き起こす可能性があります。 火災発生時の初期消火への備えとし て、 無人航空機に搭載する燃料や電池の種類、火 災種別等に応じた消火器等を準備・携行するなど 、緊急時 には 、操縦者と 補助者 が適切に対処できる体制を構築してください。また 、墜落した場合には、被害の軽減に軽減に努めるとともに、必要に応じ警察・消防等の関係機関に連絡してください。」

(2019.8.6)

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