先日パブコメの対象になっていた航空法施行規則の改正案が、2021年9月24日が公布・施行されています。国土交通省のHPで公表されています(以下はその抜粋)。
見直しの概要
ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
- 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
- 夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
- 目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
- 第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
- 物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)
ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
公布・施行
令和3年9月24日
これに伴い、以下のルールが改定されています。いずれも国交省のHPに出ています。
●2021年9月24日付: 審査要領
●2021年9月30日付: 無人航空機に係る規制の運用における解釈について
●2021年9月24日付: 安全な飛行のためのガイドライン
新しい航空法施行規則の条文や、上記ルールの改正箇所は追々確認していきたいと思います。
(2021.10.6)
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