係留飛行に関する航空法施行規則の改正

係留した状態でドローンを飛行させる場合の許可・承認を不要とする航空法施行規則に関するパブリックコメントが出ています。

本年成立し未施行の改正航空法にも規定が織り込まれていますが、現航空法の下でも許可・承認不要とする措置と位置づけられます。

下記が命令案として公表されている改正概要の一部抜粋です。パブコメの〆切は9月4日で、施行予定日は10月とのこと。

航空法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)

1.背景

令和2年6月 24 日、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第 61 号)が公布され、これまでの許可及び承認の知見の蓄積から、安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める無人航空機の飛行について、類型的に個別の許可又は承認を不要とする規定については、令和2年9月23日に施行されていたところ。

今般、規制改革・行政改革ホットライン(縦割り 110 番)における要望等を受けて検討した結果、係留によって飛行範囲を物理的に制限した状態で飛行する場合、高構造物から一定の範囲内の空域を飛行する場合については、無人航空機の飛行による航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できることから、航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)について、所要の改正を行う。

2.航空法施行規則の一部改正の概要

① 係留した状態で無人航空機を飛行させる場合の許可・承認の適用除外

十分な強度を有する紐等(30m 以下)で無人航空機を係留した上で行う飛行であって、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じて行う場合にあっては、以下の許可・承認を不要とする。

・人口密集地上空における飛行 (法第 132 条第1項第2号)
・夜間飛行 (法第 132 条の2第1項第5号)
・目視外飛行 (法第 132 条の2第1項第6号)
・第三者から 30m 以内の飛行 (法第 132 条の2第1項第7号)
・物件投下 (法第 132 条の2第1項第 10 号)

② 高構造物周辺の飛行禁止空域からの除外

高構造物の周辺については、有人航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から 150m 以上の空域であっても、当該構造物から 30m 以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域から除外することとする。

3.今後のスケジュール(予定)
公 布 日 令和3年9 月
施 行 日 令和3年10 月

(2021.8.25)

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