2019年7月に改正された農薬散布用ドローンに関するルール・ガイドライン・マニュアルの概要

前に取り上げた記事の続報ですが、2019年7月30日に、農水省のHPが更新され、ドローンや無人ヘリコプターによる農薬散布に関するルールやガイドラインが整理されています。

これらの枠組みを簡潔にまとめると、以下のような形になると思います。

<農薬散布用ドローン>

・他のドローンと同じ形で、航空法上の許可・承認取得のための手続を踏めば足りる
許可・承認に関する農薬散布ドローン特有のルール(農水省通知等)や要件は存在しない形に
登録代行機関による代行申請は想定されない
・農薬の安全使用に関する指針として、「無人マルチローターによる農薬の空中散布ガイドライン」(農水省通知)が存在

 

<農薬散布用無人ヘリコプター>

・航空法上の許可・承認取得のための手続を踏む
農薬散布用無人ヘリコプター特有のルールとして、「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて」(農水省通知。2015年制定、2019年7月一部改正)が存在(新旧対照表はe-Govのサイト上で公表
登録代行機関による代行申請制度が存続するが、代行申請制度の利用は任意
・農薬の安全使用に関する指針として、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布ガイドライン」(農水省通知)が存在

上記のルールに関する、パブリックコメントの結果もe-Govのサイト上で公表されており(許可・承認関係安全ガイドライン関係)、制度趣旨を理解する上で参考になります。

農薬散布用ドローンの許可・承認関連の手続が航空法・国交省ルートで一本化したことに即応して、2019年7月30日付で、空中散布用ドローンの飛行マニュアル「国土交通省航空局標準マニュアル(空中散布)」)が国交省のHP上で公表されています。

このマニュアルには、①点検整備、②飛行させる者の訓練及び遵守事項、③安全を確保するために必要な体制に関して記載されています。例えば、②に関しては、空中散布のために行うべき操縦練習に関する具体的な記述もあります。

(2019.8.4)

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