論稿「ドイツ法人に対する融資とレンダー・ライアビリティ」

金融に関するトピックですが、事務所の同僚との共著で、国際商事法務Vol46 No10に『ドイツ法人に対する融資とレンダー・ライアビリティ』を寄稿し、掲載されました。

財務的に悪化しているドイツ企業に対して、銀行が融資を行い、当該企業を一時的に延命させるも結果的に破綻してしまった場合、ドイツ法の下では、融資を行った銀行が、当該企業と取引を継続することによって損害を被った他の債権者から損害賠償請求をされるリスクがあります。日本にはこのような制度がありませんが、ドイツでは、債務者の業況に応じて、融資の実施・継続に関してより慎重な対応が必要になります。日本とドイツにおいてこのような相違が生じる根底には、企業の延命に関する考え方の相違があります。

案件での経験を踏まえて、その法的リスクの内容を整理し、実務上の対応方法をまとめました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です