貸金業法の適用が問題となる取引

お世話になっている金融機関で、毎年社内セミナーをさせて頂く機会を頂いており、先週、実施してきました。

毎年、比較的新しいトピックで、実際の銀行業務の上で参考になりそうなテーマを考えるのですが、今年は、与信先が行う可能性のある、貸金業法の適用が問題になる取引についての話をしました。

具体的には、取引を行うために、貸金業登録(貸金業法4条)の要否が問題になるもののリーガルリスク分析です。事例として、①ファクタリング、②給与前払事業、③国境をまたぐクラウドファンディングを取り上げました。

①については2017年に関連する大阪地裁の判決例が出ており、②については、たびたび日経新聞にも取り上げられています。③については、本年、金融法務事情に原稿を寄稿した(以前の投稿)ことのあるトピックで、改めて、自身の復習・整理にもなりました。

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