5/31付で国税庁のホームページにて「ストックオプションに対する課税(Q&A)」が公表されています。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/johozeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/index.htm
Q3において、昨今新聞を賑わせている、信託型ストックオプションについて権利行使時に給与所得課税となる旨の見解が示されています。
「(注3)税制非適格ストックオプション(信託型)については、
・ 信託が役職員にストックオプションを付与していること、信託が有償でストックオ プションを取得していることなどの理由から、上記の経済的利益は労務の対価に当たらず、「給与として課税されない」との見解がありますが、
・ 実質的には、会社が役職員にストックオプションを付与していること、役職員に金 銭等の負担がないことなどの理由から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、「給与として課税される」こととなります。」
非給与課税を前提にプランを組んでいる企業も多いと思われ、実務上の影響が出そうです。
(2023.6.1)
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