G20大阪サミットに関するドローン規制~大阪府条例・小型無人機等飛行禁止法

前に少しとりあげたトピックですが、2019年6月28日、29日に大阪で開催されるG20サミット(第14回金融・世界経済に関する首脳会合)に関して、大阪府で「G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(大阪府条例第三号)が制定され、2019年4月1日から施行されています

この条例は、大阪府のHPで公表されています。

一定の例外を除き、大阪府知事の指定した対象地域(2条1項、大阪府告示第637号)及び対象施設周辺地域の上空において、小型無人機を飛行させてはならないとされています(4条)。

小型無人機等飛行禁止法と似た構成の規制になっています。

対象地域の禁止期間は2019年5月29日から6月30日迄です(4条1項1号)。条例自体も2019年6月30日に失効します(附則2条)。

G20サミットは、大阪府以外のエリアでも各種の会合が予定されています(警視庁のHP)。

大阪府以外のエリアに対しては大阪府の条例の規制は及びませんが、小型無人機等飛行禁止法に基づき、外国要人の所在する場所及びその周辺地域を、外務大臣が、小型無人機等の飛行禁止場所として指定した場合には規制されます(小型無人機等飛行禁止法5条)。

(2019.5.20)

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