ドローンの法律に関するトピックとして、航空法違反の記事が続きますが、航空法は、ドローンの飛行に関する取締規制であり、やむを得ません。
2018年10月26日の西部読売新聞は、長崎県対馬市厳原町で行われた祭り会場の上空で、承認を受けずに、約1.3kgのドローンを飛行したことが、航空法違反に問われています。SNSに動画や写真を載せようとしたようです。航空法132条の2第4項違反になります。
<航空法>
(飛行の方法)
第132条の2無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
1 日出から日没までの間において飛行させること。
2 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
3 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
4 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
5 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
6 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
以前投稿した、岐阜県大垣市の事故を契機に、催し場所上空での飛行の規制は、審査要領上、厳格化されています(審査要領5-6)。
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