小型無人機等飛行禁止法の改正法案が198回通常国会に提出される

前にとりあげた防衛関係施設の上空のドローン飛行を規制するための小型無人機等飛行禁止法の改正案が、2019年3月5日に198回通常国会に提出されています。内閣による提出法案です。

国会のHPで公表されています。法律案の内容は内閣官房のHP(担当部局: 小型無人機等対策推進室)に掲載されています。

概要は以下のとおりです。

1.  小型無人機等飛行禁止法の題名の変更 

規制対象施設の増加に伴い、小型無人機等飛行禁止法の正式名称が変更になります。

旧: 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

新: 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

2.  防衛関係施設が飛行が禁止される対象施設として追加

新たに、防衛大臣が指定した防衛関係施設の周辺上空での飛行が原則として禁止となります(新6条、新9条1項)。

防衛関係施設として、自衛隊施設・米軍施設が想定されています(新6条)。

飛行するためには、施設管理者の同意が必要です(新9条2項)。

前にもとりあげたとおり、この規制に対しては報道の自由を理由として新聞協会等から反対論がありましたが、原案通りとなったようです。この点について、国家公安委員長は、「報道機関の取材活動を制限するということは全くない。各省庁で適切な運用が図られると認識している」と発言したとのことです(2019年3月5日の読売新聞)。

3.  ラグビーW杯、オリンピック、パラリンピック会場等の上空飛行に関する規制

・①「組織委員会の要請に基づき文部科学省が指定した大会会場等」及び②「国土交通省が指定した空港」の周辺上空での飛行が原則禁止となります。

・①の周辺の上空での飛行は、組織委員会の同意が必要になります。

・②の周辺の上空での飛行は、空港管理者の同意が必要になります。

これは上記の小型無人機等飛行禁止法ではなく、「平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」、「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に基づく規制になります。

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ドローン規制法案として、前にとりあげた内容の、航空法改正法案もこの通常国会に提出される可能性があります。

(2019.3.7)

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