ISOによるドローンに関する国際標準規格の草案⑥~Operation procedures(9条~Facilities and Equipment)

引き続き、ISOによってドローンの国際標準規格の草案として発表された、「Unmanned aircraft systems–Part 3:  Operational procedures」(無人航空機–第3部: 運航手順)の内容の整理です。今日は、9条についてです。

<Facilities and Equipment/設備及び機器(9条)>

1  無人航空機の要件(9.1) 

●UAは、現地規制に従って、UAの登録システムにオペレータが登録することを要するとされています(9.1.1)。

※登録制度を各国に義務づけるものではなく、制度がない場合には登録する必要はないことになります。

●UAは、以下のいずれかの方法によって、識別(marked)されるとされています(9.1.2)。

・正式登録時のID番号

・オペレータの連絡先情報

●UAを運航する際の要素の互換性(compatibility)に関して、以下の措置を講じる必要があるとされています(9.1.3)。

・ペイロード(積載量)は、運航の安全性に悪影響を及ぼしてはならない。

・搭載機器は、指揮統制データリンク(command and control data link)を妨害してはならない。

・リモートパイロットステーションを併せて使う場合には、UAの製造業者の承認を要する。

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各規定を吟味してみると、米国の規制上の用語がよく用いられているようで、同国の規制の影響が強いように思います。

 

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