ISOによるドローンに関する国際標準規格の草案③~Operation procedures(6条~Data Protection)

前に引き続き、ISOによってドローンの国際標準規格の草案として発表された「Unmanned aircraft systems–Part 3:  Operational procedures」(無人航空機–第3部: 運航手順)の内容の整理です。

今回は、6条についてです。

<Data Protection/データの保護(6条)>

1 オペレーターに求められること(6.1)

オペレーターは、その国のデータ保護規則を遵守する。該当する規則がない場合には、以下の事項を遵守する。

・UAの運航中、収集された情報を保護するためのシステム
・収集されたデータを安全に保管・処分するための適切な手順
・センシティブ情報を処理する担当者の適切な配置

オペレーターは以下の事項についても遵守する。

・合理的なプライバシーへの期待権
・プライバシー侵害となる態様での飛行禁止
・撮影されることを予期していない者に対する写真・動画の回避
・私有地上空飛行の制限
・フライト中に取得した個人データの廃棄(プライバシーへの合理的期待がない場合を除く)
・地上の人のプライバシー侵害をしないように努める

※オペレーターの所属する規則を優先し、ISOは補完的なルールという体裁をとっています。

2 保険の加入(6.2)

オペレーターは、その国の規則に従って保険に加入するものとする。該当する規則がない場合には、オペレーターの運行や、
人員の健康・安全や第三者のリスクをカバーするのに適切な保険に加入するものとする。

※上記の保険は、データ保護に関するものに限定されている訳ではないので、データ保護に関する本条に保険の規定が入るのは少し変だなという気がします。

 

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