ISOによるドローンに関する国際標準規格の草案⑭~Operation procedures(10条、その6(10.5.1及び10.5.2))

引き続き、ISOによってドローンの国際標準規格の草案として発表された、「Unmanned aircraft systems–Part 3:  Operational procedures」の内容の整理です。今日は、10.5.1と10.5.2について。

<Operation/オペレーション(10条)>

10.5  追加的なオペレーターの責任

10.5.1 サービスプロバイダーに関する監督

オペレータは、安全上重要なサービスを提供するプロバイダーが、提供される情報やデータの十分な正確性・完全性、サービスの十分な安全性・性能を確立し維持できることを検証する。

安全上重要なサービスの提供者は、適切な組織、適切な文書化された手順、および適切な物的・人的な資源を確保する。

「安全上重要なサービス」には以下のものが含まれうるが、これらに限定されない。

a)地理上のデータや制限についての情報を提供するもの

b)C2リンクをサポートする通信サービス

c)世界中に所在するUAを介したサービスの提供

10.5.2 人的資質と人的管理

オペレーターは、すべての行為が、適用される規則に従って資金調達および実施されることを確保するための権限を有する、accountable managerを任命する。

オペレーターは、オペレーションが行われる国の法律、規制および手順を遵守していることを確保するため、管理責任(例えば、運航、継続的な耐空性、クルーの訓練、安全管理等に関する)を有する個人又は団体を任命する。任命された者は、accountable managerに対して最終的に責任を負う。

オペレーターは、クルー登録のための手順を定める。

オペレーターは、UAの運行のための遠隔クルーの役割と任務の割当てを定める。

オペレーターは、UAの運行環境に適した疲労リスクマネジメントプログラムを定める。

オペレータは、オペレーションの性質や複雑性を踏まえて、予定されるすべてのタスク・活動の実行や管理を可能にする環境を整備する。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です