ドローンによる設備検査を可能にするための経産省令

経済産業省は、「冷凍保安規則等の一部を改正する省令」を制定し、以下の省令に基づく各種設備に対する完成検査・保安検査の検査方法について、「目視」が要求されていたものについて、「目視等」と変更し、ドローンによる検査を可能にする改正をしています。2020年10月30日に経産省のHPで発表されています。

●冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)別表第一(第一項第一号を除く。)及び別表第二

●液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)別表第一(第一項第一号を除く。)及び別表第二

●一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)別表第一(第一項第一号を除く。)、別表第二及び別表第三

●コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)別表第三(第一項第一号を除く。)及び別表第四

前にとりあげた「プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドライン等」に対応する法整備の位置づけです。経産省の運用・解釈に関する内規も公表されています。

(2020.11.22)

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