ドローンによる荷物配送を行う際の自主ガイドライン

先日投稿したとおり、ドローンの飛行に関する審査要領が改正され、一定の目視外補助者無し飛行が解禁されましたが、これとは別に、今般、民間事業者が、許容されることになった目視外補助無し飛行により荷物配送を行う場合に、遵守すべき自主ガイドラインが2018年9月18日に発表されました。

ガイドラインを策定したのは、国交省と経産省が共同で設立した「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」の物流分科会です。

簡潔な内容で、(1)ガイドラインの対象、(2)安全な荷物配送を行うために取り組むべき事項、(3)社会的信頼性を高めるために取り組むことが推奨される事項が記載されています。

(1)について、「航空法132条の許可を必要としない空域での目視外飛行による荷物配送」とされており、人口密集地での飛行(航空法132条3号)は対象外となっています。改正後審査要領においても、人口密集地での目視外補助無し飛行は認められていませんので、平仄が合った内容になっています。

(2)について、①機体に関する注意事項(不用意に荷物が落下しないこと)、②飛行者に関する注意事項(安全配送に関する必要な知識)、③運営に関する注意事項(過積載防止、安全な飛行を損なうおそれのある荷物を配送しない、安全な離着陸の確認、安全な梱包等)が記載されています。

(3)について、①機体に関する推奨事項(荷物搭載装置等の堅牢・耐久性等)、②運営に関する推奨事項(荷物の搭載状態の継続的確認、飛行経路・飛行可能時間・着陸予定場所及びその使用スケジュール等の情報を関係者と共有、環境に応じた飛行時間帯の制限・騒音対策等)、③体制に関する推奨事項(荷物の滅失・賠償への賠償資力の備え、ヒヤリハット情報の集約・分析・共有、事故防止体制等)が記載されています。

荷物配送の実績や技術の進展に応じて、改定は柔軟に行われるとされています。

このガイドラインは法的拘束力はありませんが、これを遵守する形になっているか否かは、目視外補助無し飛行に係る承認審査に影響してくるように思います。民間事業者が事業を推進していく上でも、飛行空域周辺の関係者等の不安を軽減する上でも有益な指針になるように思います。

 

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