岐阜市南鶉の航空法違反

2018年10月31日の中日新聞(朝刊)は、5月15日午前に、国土交通省の許可を取らずに、岐阜市南鶉(みなみうずら)の住宅街で、ドローンを飛ばした航空法違反で、9月19日に書類送検された事件について、9月30日に不起訴とされた旨報じています。

不起訴の理由は不明とのことです。

空撮中に機体を見失い、近くの畑で発見されたとのことです。許可なく、人口密集地上空を飛行させたということで、航空法132条2号、157条の4、航空法施行規則236条の2が関連します。

<航空法>

(飛行の禁止空域)

第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
二 第百三十二条の二第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
三 第百三十二条の二第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者
四 第百三十二条の二第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者
<航空法施行規則>

(飛行の禁止空域)

第二百三十六条 法第百三十二条第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
二 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
三 前二号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
第二百三十六条の二 法第百三十二条第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。

sorapassによれば、確かに、岐阜市南鶉は人口密集地のようです。同サイトは、地名検索もできるので、人口密集地(赤色に表示される)か否かはすぐ分かり、便利です。無料登録できます。

同種のニュースを追っていると、物損・人損があれば不明ですが、初犯は書類送検・不起訴という形が多いような印象です。

上記のとおり、罰金50万円以下と比較的軽微な違反ではありますが、ドローンに対する関心の高さなのか、惨事につながる可能性もあるからなのか、新聞にはよくでています。

 

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