ドローン販売事業者等に対する周知・指導に関する警察庁の依頼文書

警察庁が、経済通産省に対して、「無人航空機の販売事業者等に対する周知・指導」に関する以下のような協力依頼をしています。JUIDAのHP(2019年10月30日付ニュース)に出ていました。

1. 無人航空機の販売・貸与に際しては、顧客に対し、航空法(昭和27年法律第231号)、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」)等の関係法令の周知を行うとともに、購入等した無人航空機につき盗難・紛失が発生した場合には迅速に警察に通報するよう依頼すること。

2. 産業用無人航空機の販売・貸与に際しては、顧客の本人確認及び使用目的の確認を行うこと。

3. 大手家電量販店から産業用無人航空機の発注を受けた場合には、当該大手家電量販店に対し、当該航空機の販売時に2の措置を講じ、確認した事項を報告するよう求めること。

4. 2で確認した事項及び3で報告を受けた事項並びに販売・貸与した産業用無人航空機に係る情報について、適切な記録及び保存の措置を講じること。

5. 無人航空機の取引に際し、使用目的に合致しない機種を購入しようとし、又は氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否するなど、不審な動向がある場合には、速やかに警察に通報すること。

6. 無人航空機の盗難・紛失防止のため保管管理を徹底するとともに、盗難・紛失時には速やかに警察に通報すること。

警察庁警備局警備運用部警備第二課長名での依頼とのこと。

販売事業者等に対する法的拘束力はないですが、テロや犯罪抑止のため、使用目的の確認や、不審な動向がある場合の警察への通知義務など、私人間の自由な取引に影響を与える内容になっています。

このようなルールは今のところ、航空法や小型無人航空機等飛行禁止法にはないですが、今後の立法の議論にも影響を与えるかもしれません。

(2019.11.26)

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