海外製ドローン・外国人観光客のドローン利用と電波法の規制をめぐる問題

国内でドローンを飛ばすためには、飛行エリアや飛行態様に応じて、航空法上の許可・承認の要否に留意する必要がありますが、他の重要な規制として、電波法で禁止されている周波数を利用した海外製ドローンを無免許で使用しないよう留意する必要があります。

2019年1月22日の東京読売新聞によれば、過去、以下の事例があるそうです。

・2016年6月:  兵庫県加古川市で、海外の無線機を搭載した機体を違法な電波で操縦した会社員が電波法違反により書類送検

・2018年8月:  金沢市で、海外製ドローンを操作した会社員が線路付近で墜落させる(※墜落の原因は記事からは不明です)

海外製ドローンや、海外の無線機を搭載した機体は、5.7GHz帯や5.8GHz帯のものが多いとのことです。この場合、国内の主流である2.4GHz帯とは異なり、電波法上の事前許可が必要になります。

周波数と電波法上の規制の関係については、総務省の電波利用ホームページに分かりやすくまとめられています。

前にも取り上げたとおり、外国人観光客の航空法違反の事例が相次いでいますが、そもそも、外国人観光客が自分の国で購入し、持ち込むドローンは、日本の技適マークがついておらず、日本の電波法上使用が禁止されているものがほとんどのように思います。つまり、外国人が日本でドローンを飛ばすためには、日本で技適マークのついたものを購入する必要があることになります。

東京読売新聞によれば、総務省は、成田空港等に注意を促すチラシを置き、観光動画サイトにて、日本での適正な電波利用を啓蒙するとのことです。

外国人観光客のドローン使用を実質的に禁止すると、観光事業にとってマイナスと思われ(ドローン好きは旅行好きな人が多い)、法規制の枠組みを変えられないとすると、貸し出しサービスを充実させてあげる必要があるようにも思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です