建築基準法に基づく建築物の調査・検査において将来ドローンが利用される可能性

現行の建築基準法は、建築物の所有者・管理者に対して、(1)一定の建築物の状況に関して建築士等による調査結果を、(2)エレベーター等の建築設備の状況に関して建築士等による検査結果を、それぞれ定期的に報告する義務を課しています(12条1項及び3項)。

政府が開催した、2019年10月3日付第31回未来投資会議では、技術の高度化を背景に、

(1)に関して、赤外線装置を搭載したドローンによる調査を将来可能とできないか、
(2)に関して、エレベーターのロープ等の劣化状況の検査についてセンサーによる検査を将来可能とできないか、

という問題提起がなされ、今後、建築基準法に関するルールの改定も含め、検討されるようです。

未来会議のHPにディスカッションペーパーが公表されており、2019年10月7日の日刊建設産業新聞も報じています。

上記(1)と類似の議論として、道路・橋梁等の定期点検に関する議論があります。2019年2月に道路橋定期点検要領が改訂された結果、近接目視による点検の補完・代替として、一定の要件の下、ドローンによる点検も行われています。

(2019.10.18)

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