横浜市西区みなとみらい市の上空で、ブライダル動画製作会社の社員が、動画撮影のためにドローンを飛行させていたところ、墜落した事故が発生したようです。
2019年9月4日の産経新聞等複数の新聞が報じていいます。
対象となる機体について、もともとは人口密集地エリアの飛行許可書を取得していたものの、修理に出した際に製造番号が変更されていたようです。その旨の変更届が提出されていなかったために、許可を得ていなかった機体の飛行→無許可飛行(航空法132条3号違反)とされたようです。
空撮会社が、許可を受けていた機体とは別の改造機体を飛行させて航空法違反に問われた2017年の大垣市の事件と少し似たところがあります。
社員は、「会社の他の人が変更届を出していると思っていた」と供述しているとのことです。
これは、「許可が必要とは知らなかった」(=違法性の錯誤、刑法38条3項)ではなく、無罪につながる事実の錯誤の主張(刑法38条1項)にもなり得ます。
社員と法人の両方が、航空法違反で書類送検されたようです。航空法には、行為者と法人の両方を罰する両罰規定があります(航空法159条)
幸いにして怪我人等は出ていないようです。
(2019.9.12)
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