許可・承認の審査要領の改正案のパブコメ手続

一定の商用利用や実証実験のための補助者配置要件の緩和を内容とする、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の改正案が、2021年2月16日にパブリックコメントに出されています。受付締切は3月18日です。

以下が、パブコメ資料である概要の抜粋です(青字は筆者が付したもの)。

1.概要

無人航空機を飛行させる場合、航空法(昭和27 年法律第231 号。以下「法」という。)第132 条第2項第2号の規定による飛行の禁止空域における飛行については国土交通大臣の許可、法第132 条の2第2項第2号の規定による同条第5号から第10号までに定められた飛行の方法によらない飛行については国土交通大臣の承認が必要とされている。
国土交通省航空局では、当該許可及び承認に係る具体的な審査基準として「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(平成27年11月17日国空航第684号、国空機第923号。以下「審査要領」という。)を定め、その中で無人航空機の機能及び性能並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力等の要件を規定している。
近年、無人航空機の利活用が進んでいるところ、インフラ点検における150m以上の上空からの撮影及び山間部での物資輸送における物件投下といった活用シーンにおいて、ドローンの利活用をさらに進めていくための観点から要望があった。これを踏まえ、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第236条で規定された空域において、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行や立入管理区画の設定等を行い低高度からの物件投下を伴う飛行の場合には、補助者の配置が不要であることを明確化するため、審査要領について所要の改正を行う。

2.改正内容

(1)規則第236条で規定された空域における目視外飛行について、一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行や、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定した飛行など、有人機との衝突リスクが比較的低い空域等を選定した上で必要な安全対策を講じている場合には、補助者の配置を不要とする旨を追記する。
(2)物件投下を伴う飛行について、原則1mを超えない低高度からの投下であって、立入管理区画の設定等により物件投下地点の周辺に第三者が立ち入らない対策が取られている場合には、補助者の配置を不要とする旨を追記する。
(3)その他所要の改正

3.予定
公布・施行:令和3年3月下旬頃

(2021.2.25)

 

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