2019年8月23日の航空法施行規則の改正に伴い、同日、審査要領も改正されています。国交省のHP上に、掲載されています。
2019年7月26日に改正されたばかりですので、再度の改正になります。
もっとも、今回は、2019年6月13日の航空法の改正及び2019年8月23日の航空法施行規則の改正と平仄をあわせるためのもので、大きな変更はないと言えます。
改正箇所をハイライトしたPDFを作成してみました(審査要領190823)。
主要なポイントは以下のとおり。
- 航空法132条1号、改正航空法施行規則236条、国交省告示460号が定める空域に関する表現の変更
旧: 「進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」
新: 「航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であって、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(以下「1号告示空域」という。)」
- 改正航空法132条の2に、承認の対象にならない事項(1号~4号)が追加され、要承認事項が5号~10号に条ズレしたことに伴う条数の変更
- 4-3-1(5)において、「薬物」の影響下の飛行禁止を明記(改正航空法132条の2第1号に表現を合わせる改正)
- 4-3-1(7)(8)において、衝突のおそれがあると認められる場合に、行うべき対策の1つとして「地上に降下させること」を明記(改正航空法132条の2第3号に表現を合わせる改正)
今回の改正審査要領の施行日は、上記改正航空法・改正航空法施行規則の施行日と同じ、2019年9月18日です。
(2019.9.5)
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