農業分野におけるドローン飛行に関する審査基準

先日コメントのとおり、補助者なしの目視外飛行に関して審査要領が改正されていますが、農業分野に関しては、別途、さらなる要件の緩和が現在検討されています。

「農業分野における小型無人航空機の利活用拡大に向けた検討会」において協議されていますが、2018年10月3日付の規制改革推進会議農林ワーキンググループにおける農林水産省の説明資料において、分かりやすい現状の論点整理がされています。

以前の記事でも触れましたが、農業分野においては人手不足・担い手の高齢化を背景に、農薬散布や、農作物のモニタリング等のためのドローン利活用のニーズが高いことが背景にあります(緩和の必要性)。

また、農業を行うエリアにおいて、ドローンは低空で飛行し、第三者の立ち入りも稀であるため、想定される事故被害が比較的小さく、より柔軟な基準を検討する余地があるという問題意識があり
ます(緩和の許容性)。

緩和が検討されている規制としては、以下のようなものがあります。

・物件(農薬等)投下に関する規制

・目視外飛行に関する規制

・夜間飛行に関する規制

・大型機に関する規制

ドローンの利活用は農業分野が最も進んでいる分野のように思います。上記の議論については、追って、検討・整理していきたいと思います。

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