「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」の廃止と「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」の制定

農薬散布ドローンに関する農水省による手続・規制に関して、2019年7月に、①従前の「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」が廃止され、②「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」が成立しています。

上記①は、規制改革推進会議における第5次答申でも言及されていた、利用技術指導指針に基づき民間機関が実施してきた機体やオペレーターの認定を止め、国土交通省による手続・規制に一元化し、手続を簡素化したことにあります。

上記②のガイドラインの概要は、e-Gov上の公表資料によれば、以下のとおりです(抜粋)。

  • 主な記載事項(農薬の安全使用に関する事項)
    • 空中散布計画の事前検討、実施区域周辺への情報提供に関すること
    • 空中散布実施時に留意する事項
    • 事故発生時の対応
    • 関係機関の役割(国:情報の収集と提供、機体メーカー:散布方法の情報提供 等)
  • 航空安全に関する事項で技術指導指針には記載されていたが、新ガイドラインには記載されていない事項
    • 航空法に基づく許可・承認の申請に関すること
    • 安全な飛行に関すること(機体不具合時の対応等)
    • 機体やオペレーターの認定等
    • 飛行計画と飛行実績の報告に関すること

ガイドラインに記載されないことになった、航空安全に関する事項は、別途作成される飛行マニュアル等に記載されることになります。

なお、本日現在、農水省のHPがアップデートされておらず、利用技術指導指針のリンクがまだ残っている点は要注意です。

先日も少し取り上げた、農薬散布時の補助者規制の見直しについては、2019年7月18日の日本農業新聞によれば、現在検討されており、2019年7月中に何らかの変更がなされるとのことです。

(2019.7.29)

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※更新情報(2019.7.31)

上記に関して、2019年7月30日に農水省のHPがアップデートされ、新しい複数のルールが掲載されています。詳細については、改めて、取り上げたいと思います。

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