新型コロナウィルスによる聖火リレーへの影響が心配な昨今ですが、オリンピック・パラリンピックの大会関係施設・周辺地域上空と同様、聖火リレー関連行事の開催場所、周辺地域上空についても、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」(特措法)の規定による文部科学大臣又は国土交通大臣の指定により、ドローンの飛行が禁止される予定のようです。
これは前にも取り上げたトピックですが、特措法29条に基づくものと思われます。
第二十九条 文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この節において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この節において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。
3月20日に聖火が届くとのことなので、近々、文部科学大臣による告示が発表されるものと思います。
2020年3月6日付で、国交省がHP上で発表しています。
(2020.3.8)
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